社会保険労務士の役割
企業は人がいて事業が行われています。人こそが企業の最大の資源であり、企業の発展に欠かせない人材の育成やそこに働く人の働きがいなどを雇用管理、労働時間管理、福利厚生、安全衛生、教育訓練等々から提案し、その提案の実現をお手伝いすることが社会保険労務士の一つの役割だと考えます。また、社会保険労務士は50種類以上の労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行や就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規定の作成届出、また、職場における労働問題に関する相談などを行う法律実務家です。
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている、次の業務を行います。
労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書等を依頼者に代わって作成し提出します。
事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談、指導を行います。
就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成を代行します。
社員の育成、定着や意識の向上を図るための人事評価制度策定プログラムをご用意しています。
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士とは社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん、都道府県労働委員会におけるあっせんなどの当事者の代理人となり、労働問題の解決にあたることができます。