許認可申請
会社を設立して営業活動を行なう際、各種の許認可や届出が必要な場合があります。
犀川美佐緒総合事務所では建設業や宅地建物取引業などの許認可申請から面倒な書類作成まで全て代行いたします。
建設業許可申請
元請、下請を問わず、建設工事で500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
建設業許可の業種は、29業種あり、工事の内容、実態により判断されます。
例えば、建築一式工事に該当する工事は、基礎から一棟の住宅を建設する工事や、建築確認を必要とする増改築工事などです。
許可の種類には、知事許可と、大臣許可があります。
知事許可 ・・・ 一の都道府県にだけ営業所がある場合。
大臣許可 ・・・ 二以上の都道府県に営業所がある場合。
営業所とは、その場所で建設業の契約など締結する事務所のこと、 電話だけを
おいていて、立ち寄るだけの事務所などは営業所には該当しません。
許可区分は特定建設業と、一般建設業に分かれています。
【建設業許可を取るための要件】
1.経営業務の管理責任者がいる
2.専任技術者を営業所ごとにおいている
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎がある。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.暴力団の構成員でないこと。
一般建設業と、特定建設業の許可要件は専任技術者の要件と財産的要件が特定建設業では、許可要件が厳しくなりますが、後は同じです。ここでは、一般建設業の場合で説明します。
次の要件チェックでYESの方は経営業務管理責任者に該当します。
許可を申請したい業種の建設業許可を持っている会社の取締役経験が5年以上ある。
許可を申請したい業種の建設工事を請け負っている会社の取締役経験が5年以上ある。
許可を申請したい業種以外の建設業許可を持っている会社の取締役経験が7年以上ある。
許可を申請したい業種以外の建設工事を請け負っている会社の取締役経験が7年以上ある。
個人事業で許可を申請したい業種の建設工事を5年以上請け負っている。
次の要件チェックでYESの方は専任技術者に該当します。
高校(指定学科卒業)後5年以上の許可を申請したい業種の実務経験がある
大学(指定学科卒業)後3年以上の許可を申請したい業種の実務経験がある
10年以上の許可を申請したい業種の実務経験がある
国家資格等の資格を持っている(許可を受けられる業種が決まっています)
財産的基礎
1.自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
欠格要件
1.許可申請書、添付書類の重大事項に虚偽の記載がある、又は重大な事実の記載がかけている時
法人の役員、令3条の使用人、個人事業主の場合は本人が次の要件に該当する時
1.成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ていない時
2.不正の手段で許可を受けたことによりその許可を取り消されて5年を経過していない時
3.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過していない時
4.営業停止の期間が終了していない時
5.禁固以上の刑に処せられて刑の執行を終了し、または刑の執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者
6.建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
以上が許可要件になります。
建設業許可を取るためには以上の要件を証明するために色々な書類を用意する必要があります。