労務管理とは
企業の発展に欠かせない人材の活用を労働生産性を高める目的から、企業がその従業員に対して行う管理です。従業員の募集・採用から、人材の配置や教育訓練、人事考課、昇進や退職また賃金や労働時間の管理などを行うことです。従業員の働きやすい職場を実現させることが、労働生産性を高め、企業の発展につながります。 そして、その労務管理にも様々な法律の規制や手続きが存在します。
たとえば従業員の募集・採用に対する法律上の注意点
従業員を募集する場合
1.雇用対策法による規制
従業員の求人募集をする時は、年齢制限を設けてはいけません。
合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合を厚生労働省令で定めています。
2.男女雇用機会均等法による規制
女性を男性と比べ差別的に取り扱うことを禁止しています。
男性より優遇的にすることも禁止です。
3.職業安定法による規制
労働条件などの明示にあたって募集内容の的確な表示を求めており、 虚偽の求人広告を出した者には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則を課しています。
従業員を採用する場合
採用可否の決定はその企業の自由ですが、従業員を採用する場合は、次に掲げる法律の規定を遵守しなければなりません。
1.労働基準法の規定に基づき労働条件を明示しなければなりません。
「書面」で明示しなければならない事項
(1) | 雇用契約期間(雇用期間を定めない雇用契約も当然OKです) |
(2) | 就業の場所、及び従事する業務内容 |
(3) | 始業・終業時刻と休憩時間、及びその所定労働時間を超える労働の有無 (交替勤務の場合は就業時転換関連事項) |
(4) | 所定休日、休暇 |
(5) | 毎月の賃金の決定・計算・支払方法、及び締切日と支払日 |
(6) | 退職に関する事項、及び解雇事由 |
(7) | パート労働者の場合は、昇給・賞与・退職金の有無 |
2.労働安全衛生法の規定に基づき、
雇入れ時の健康診断と安全衛生教育を実施しなければなりません。
尚、健康診断については、入社日前3ヶ月以内に(本人が)実施した健康診断結果を提出させることで、その受診項目については代替させることが出来ます。
3.外国人を雇入れる場合の注意
在留資格を確認してください。 在留資格についてはその他の業務案内へ
社会保険労務士はこのように様々な法律の規制がある労務管理についてのサポートを行います。